新らしい認知症観!社会福祉士の考え

今朝、福祉新聞から配信されたニュースの中に、「政府の認知症施策推進関係者会議が2日に開かれ、1月施行の認知症基本法に基づき国が策定する認知症施策推進基本計画案を大筋でまとめた。」と掲載されていました。

「認知症とともに希望を持って生きるという「新しい認知症観」を打ち出し、施策の立案、実施、評価に認知症の人や家族が参画することを明示した。」とも。

この関係者会議には認知症の3名の方も参加し意見を述べたとの事でした。

12項目の基本施策や4項目の重点目標を決めたとのこと。誰もが認知症になり得る時代と捉え、認知症になったら何もできないという誤解や偏見をなくしていくことが重要との見解のようです。

現在の「認知症になったら何もできない」というような偏見や正しい知識によらない偏見を正していくような取り組みですね!

非常に喜ばしいことかと思います!

私が行っている、任意代理人サービスや死後事務委任サービスなどでは、契約が必要となります。

その契約の際に重要になるのが、ご利用者様に契約能力があるのかないのかです。

民法では、明確に認知症に対して、「こうだと契約能力がないですよ」という記述はありません。

しかしながら、世の中の多くは認知症の診断を受けた方に対しては契約を見送る傾向にあります。

確かに、明確に規定されていない以上、判断基準が曖昧で、それぞれの判断によることになるのは理解できます。

あとあと訴訟や契約無効という結果を避けたいのは当然とも言えます。

しかし、高齢者介護や支援に携わっている方には理解していただけると思いますが、認知症と診断されていても、要介護と認定されていても、判断能力や理解能力が契約を行うに足る場合は多々あると思います。

科学的なエビデンスを示すのは難しいのですけどね。だからこそ、それぞれのスケールを利用して判断したりするのでしょう。

とにかく「認知症になると何もできない」という様な偏った見方がなくなり、みんなが生きやすい世の中になるといいなぁと思った次第です。

社会福祉士ながおか事務所では、正式に、喪主代行(葬儀代行)を行います!

事情があり近親者の葬儀を執り行うことができない方に変わり、直葬(病院から火葬場、警察署から火葬場)など簡易的な葬儀等を代行いたします!(庄内地域限定となります)

生前のご契約がなくとも、ご遺族からの依頼で死後事務を承るということです!!

近頃、喪主代行・葬儀代行についてのご相談が増えております。

これまで、さまざまな事情を抱え葬儀ができないとご相談を受けた際、当事務所の「死後事務委任契約」に準じて、「困っている方がいるなら、事業内容とはちょっと違うけど、やれるところまでご支援してみよう!」とご対応させていただいておりました。

しかしながら、ご要望が多く困っている方が多いと行政や警察の方々からも伺っております。

核家族化、おひとり様の増加、地域での関係性の希薄化などなど、さまざまな理由で孤独死をされる方が多いようです。

そして残されるのは、遠方に住んでいる親族や関係性の薄い親類が葬儀をしなければいけないという現実。

遠方に住んでおり高齢であるためなかなか葬儀の対応ができない、事情があり葬儀に時間をかけられない、事情がある亡くなり方をされて検死が必要となり葬儀の日程をなかなか組めないなど、さまざまな「事情」をお抱えの方からの葬儀に関するご相談お待ちしております。

葬儀に参列できなくとも、心をこめたお祈り、供養する気持ちがあれば故人はお喜びになられるのではないでしょうか。

料金については、ご依頼いただく内容によって変動いたしますので、ご相談時に内容をお伺いして見積もりを出させていただきます。

元僧侶(お坊さん)の代表が社会福祉士として誠心誠意ご対応させていただきます!

お坊さんをお呼びできない葬儀でも、代表が読経しご供養させていただきます!