つまりは、身元保証人・身元引受人になれます!!ということです!!社会福祉士の説明
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2024.06.14
普段、まるで仕事をしていないかのようなブログばかり上げていますので、皆さんお忘れかとも思いますが、先日、「終活支援サービス」の説明をその1とその2に分けてさせていただきました!
それでも、まだ一部の説明なのですが、「肝」となる部分の説明はできたと思います!そこで、さらに簡単にいってしまえば、任意代理人サービスと死後事務委任サービスを契約していただければ、身元保証人・身元引受人になれます!!と、言うことです。
基本的に、任意代理人サービスの価格設定は法定後見制度の金額を根拠としております。しかし、死後事務委任サービスには法定根拠が存在せず、任意の契約ですので自由な価格設定がなされています。
よって、さまざまな身元保証サービスを展開する企業さんがおりまして、価格設定もそれぞれです。
サービスの内容も違いますし、価格設定も自由なので各々良し悪しがあるかと思います。
例えば、司法書士さんが行うサービスでは遺言等が作成できたり、弁護士さんが行うサービスでは、相続や他の法的手続きも行えるなど、売りとなるものが違います。
しかしながら、どこのサービスを見てみても、価格が少し高め・・・。
専門性により当然高い価格設定となるのは仕方なし・・・。
でも、私がこれまで関わってきた方々では、とてもじゃないがサービス利用できる料金ではない・・・。
そこで、社会福祉士が提供するサービスとしては、福祉関連に特化しつつ、法的な専門サービスができない代わりに料金をかなり低価格で提供しよう!!となったわけです。
「福祉サービスを受けられない人をなくす!!」これが、社会福祉士ながおか事務所のミッションだからです。
これまで、市長申立による成年後見制度の利用手続きを待っている間に、必要な福祉サービスを受けることができなかった方々を見てきています・・・。
それを支えるのは、地域包括支援センターの職員だったり、居宅介護支援事業所の介護支援専門員であったり、それまで利用していた施設の職員であったり・・・。
本当は、公的サービスとの利用契約が必要なのに、もっと必要なケアが行える施設に転居すべきなのに・・・、もっとこういうサービスを受けれるところに入居すべきなのに・・・、そんな思いを抱えながら日々関わっている方々の助けにもなりたい!
もちろん、福祉サービスを必要としている方々の力になりたい!!が先ではありますが・・・。
そんな思いで「終活支援サービス」を展開しております!!!
丁寧にご説明したつもりですが、まだまだ分からないことたくさんあると思います!
まずはご相談ください!!何かしらの力になります!!