終活支援サービス!!(その2)社会福祉士の説明

本日は当事務所の終活支援サービス「死後事務委任サービス」についてご説明いたします!

先日「任意代理人サービス」についてご説明しましたが、この「死後事務委任サービス」は任意代理人サービスとセットで考えていただくことを前提としております。

というのも、「任意代理人サービス」で大きな役割を果たすのが、各種契約で設定される身元引受人となるものです。例えば、介護施設入所時の契約と身元引受人を考えてみますと、身元引受人になるということは、何かあった際(死亡時など)に連絡が当事務所に来るということであり、その際の対応を当事務所が行うということです。

それには、ご依頼人様が死亡後どうするかを事前に決めておかなければいけないということであり、その内容が「死後事務委任サービス」により実施されるということになります。

では、「死後事務委任サービス」の詳細な内容についてもご説明いたします。

主な一例として、「死亡時の病院や施設への駆けつけ及びご遺体の引き取り」「葬儀社との打ち合わせ(喪主の代行行為)」「医療費や施設利用料の支払い、居室の明け渡し」「埋葬、納骨の代行」「役所等への届出等」「携帯電話等の解約手続き」「公共料金等の支払い」「SNSアカウントの停止」を想定して料金設定を行なっております。

もちろん、これら以外にも個別のご要望にも対応いたします。

また、これらに付随して、「遺言作成」「遺品整理、家屋の明け渡し」なども想定されると思いますが、それらは別途料金が必要になってきます。(弁護士、司法書士等提携他事業者への支払い)

「任意代理人サービス」と「死後事務委任サービス」をセットで考えていただくことを前提としていると申し上げましたが、もちろん例外もございます。

というのは、例えば、ご家族が遠方に住んでいらしてご高齢である場合など、任意代理人サービスでできるところまでは当事務所が行い、最後の最後はそのご家族にお引き渡しを行うなどが考えられます。

事前に打ち合わせた内容に従い、ご遺体の引き取りを行い、取り決めた葬儀社(安置場)までお連れするというところまでであれば、「任意代理人サービス」で対応も可能ですので、ご相談いただければと思います。

長々と真面目にご説明いたしましたが、気になることがあれば、なんでもご相談ください!!様々な状況に対応いたします!!何かしらの力にはなれると思います!!