終活支援サービス!!(その1)社会福祉士の説明
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2024.05.14
本日は、雨上がりの山形県酒田市です!昨日は大雨の予想でしたが、そうでもなかったような・・・。皆様の地域ではいかがだったでしょうか?
さて、今日は、最近お問合せが非常に多い当事務所のサービス「終活支援サービス」について少しご説明させていただこうかと思います。
ホームページのサービス説明にもある通り、終活支援サービスは大きく分けて4種類ございます。
「見守りサービス」「任意代理人サービス」「任意後見人サービス」「死後事務委任サービス」です。
この中でも一番お問合せが多いのが「任意代理人サービス」ですので、今回は「任意代理人サービス」について少し詳しくご説明して、どの様な方に適合しどんな事をしてもらえるのかを分かりやすくできればと思います。
早速ですが、サービスページでは、『身近に頼れるお身内がおらず、お年を召したことにより、普段の生活に不自由を感じている高齢者の方などにかわり、支払いや入金等の金銭管理や不動産等の財産管理、介護サービスの契約等を代理人として行います。ご希望に合わせ代理する業務は異なるため、何度もヒアリングを行い一人一人に合ったご契約を提案いたします。』
とご説明しております。
これを分解しますと、対象者:身近に頼れるお身内がおらず → まさに生涯孤独の身で親しい親族がいない方、お子さんはいるのだが関係性が悪く協力を望めない方(音信不通なども)、お子さんはいないが親族は近隣にいるものの頼ることができない方、ご家族や親族はいるが迷惑をかけたくないと考えている方、などを想定しております。この状況になる原因として、生来的な障害を抱えている方やご本人の生き方や対人関係での関係性の悪化など理由は問いません。
何をしてくれる??:支払いや入金等の金銭管理や不動産等の財産管理、介護サービスの契約等 → 各種公共料金や携帯電話等の料金などなど、月々支払いを行わなければいけないものの支払いや年金その他収入の確認、還付金の申請等管理、ご希望により通帳や印鑑もお預かりしての出納管理を行います。
また、一番重要と考えているのが、契約行為です。ご本人に代わり各種契約行為を行います。代表的なものは、入院等にかかる病院との契約行為、介護サービス利用時の契約行為、それらに伴う緊急連絡先となり、身元引受人がいないことによりサービス提供が受けれないことがないようにと考えています。
一方、これから増えてくるものとしては、各種SNS等のアカウントの削除等手続きもサービス内容に想定しております。
これらを請け負うにあたり、毎月必ず1回は訪問等でご本人の状況を確認し、求めに応じて出納などの状況のご報告や必要金銭の授受等をさせていただきます。
ですので、代理人としての役割と見守りやご本人の状況確認の一助となり得る契約だと思います。
しかしながら、かなりご本人の生活や金銭部分に踏み込んだ契約となりますので、不安となる部分を払拭させていただくために、契約に際してはケアマネの方や地域包括支援センターの職員さん、または第3者の方等ともに支援していただける方が同席の元での契約締結を推奨しております。
また、契約締結にあたって、ご本人が希望する事項にのみ代理権を付与していただくことになりますので、お一人ずつ内容の違う契約書となるため、契約を締結するに少々お時間をいただくことになります。
そして、身元引受人となる上で大切になってくるのが、「死後事務委任サービス」となりますが、これも詳細なご説明が必要となりますので、次回(不定期です!)説明させてください。
今回は、長々とご説明をさせていただきました!これでも分からない事だらけ、私は契約してもらえるの?こんなときはどうするの?などなど不明な点は多数あると思います!(機会を見て、実例等もお示しできればとも思います!)
どんなケースでも何かしらの力になれると思いますので、まずは一度ご相談ください!!