成年後見制度!!社会福祉士の勉強

今日も慌ただしく忙しく過ごさせていただきました!!

成年後見制度の講演を聞いたり、税理士の先生に税務や帳簿の相談をしたりと、脳みそフル回転です。

成年後見制度については、司法書士の先生の講演ということで、司法書士の方はどういう説明の仕方をするのかな?と勉強させていただきました🎶

もう何度も、弁護士や司法書士の方々の「成年後見制度の説明」を聞きましたが、毎回様々勉強になることがあり、自分が説明するときはこうしよう!とか参考にさせていただいております!

今日の公演には、介護・福祉関係の方もたくさん参加されていましたね。

しかしながら、最後の質問の際に気になる点が・・・。

おそらく、一般の方からの質問だったのでしょう。

民法858条 「成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。」

この条文に関して、「成年後見人をたてるということは、判断能力がなくなっている状態なのに、その意思を尊重するとはどういうことなのか?どこまですればいいのか?」という質問がありました。(ちょっとニュアンスが違うかもしれません)

なるほど・・・。確かに、成年後見制度の説明を受けた後なら、この条文に対して一般の方は疑問に思うかもしれませんね・・・。

しかし、福祉関係者の方々はきっと???と思ったのではないでしょうか。

この辺が、終身サポート事業や人生の最終段階にソーシャルワーカーの介入が必要だと思う理由の一つですね。

普段、福祉関係の支援にあたっている方ならわかっていただけると思いますが、どれだけ判断能力がないと思われる方でも、その方の意思を尊重する、意向を汲み取る、意思の決定を支援する、などはとても大切なことであり、絶対に疎かにしてはいけない部分だと思います!!

なかなかそいうことが一般の方々まで浸透していないということなのでしょうね。

そういう部分が大切だからこそ、社会福祉士が職能団体として、弁護士や司法書士と同じように成年後見制度に参画しているのだと思います。

私が講演するときは、その辺を熱く語らなければいけませんね🎶

依頼があればですが・・・。

全国終身サポート事業ソーシャルワーカー研究会第2回研修会において、連携実践の事例をお話しさせていただきます!!

しかも、お近くの方はご存知かも!の日本海総合病院:医療福祉相談係長 本間 真臣様をゲストスピーカーに迎え、当事務所との連携事例を病院側の視点からお話ししていただきます!!

ケアマネさんや病院の相談員さんの参考になるようなお話ができればと思っていますよ🎵

ぜひぜひご参加くださーい!!

ちなみに、前回は確か40名ほどのご参加だったと思います。気楽にご参加できますよ🎶

社会福祉士ながおか事務所では、終活支援、身寄りのない方々の支援、死後事務委任サービスに力を入れて参ります!!!

昨年中、多くの方々をお見送りさせて頂き、死後事務を執行させて頂きました。

そこで感じたのは、終活や死後事務を準備しておくのは本当に大切だということ!

死後事務というのは、ご本人が亡くなった後のアレコレです。

わかりやすい例でいうと、「お葬式」「納骨」等葬儀社さんやお寺様も関わること、「死亡時に入所していた施設や病院の支払い、引き払い」「水道・電気・ガスなどライフラインの残った支払いと解約」「クレジットカードの解約」「携帯電話・スマートフォンの解約と支払い」「年金の停止、場合によっては返納」「保険の解約」「賃貸物件の解約・解約・引き払い」などなどなどなど・・・・・。

数え上げればキリがないほど。それに、事前にしておいた方が良い準備もたくさんです!それが終活になります!!

これらは、息子さんや娘さんなどが全てをやってくれるのがこれまでは普通でした。

しかし、経験した方はお分かりだと思いますが、実にお金と時間と手間がかかるものです。

ましてや、息子さん等ではなく、他親類の方に頼まざるを得ない方、誰に頼めるのかわからない方、誰にも頼ることができない方、親族に頼りたくない方・・・。

現在は様々なパターンが見られるようになりました。

縁起でも無い話ですが、人間はいつお迎えが来てもおかしくはありません。

その最後の時を考え、自分のお金で自分の力で準備しておくことは自分自身にとって大切であり、残された方にとっても大切なことです。

先を見据え、今のうちから終活を始めてみませんか?

誰にも頼ることができない方(お身内がいない方)、最後の時を親類に頼らざるを得ない方、子供達に負担をかけたくないと考えている方、一度当事務所にご相談ください!!

社会福祉士として、生涯に寄り添いご支援させて頂きます!!

そして、最近多いご相談は、ご遺族の方からの死後事務のご依頼です。

何も準備をしないまま、独り身の方が突然亡くなってしまう。そうすると、残された親族に連絡が行くことになります。その親族は普段から仲が良く、頻繁に行き来するような間柄だと良いのですが(それでも経済的には相当の負担を負わせることに・・・)、疎遠だった親類などでは対応に困ってしまい、当事務所に連絡が来る・・・という例も多いです。

ご遺族からのご依頼には、喪主代行・葬儀代行として対応させて頂きますが、ご本人との契約書が存在しないので、対応できないことが多くなってしまいます。

ですので、繰り返しになりますが、身寄りのない方や亡くなった後自分の面倒を見てくれるのが誰かわからないという方(遠い親類に連絡が行くことになる方)は、ご相談ください!!

何事も事前の準備、大切ですよ!!