後見人制度!!社会福祉士の訴え
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2024.12.19
今日は、後見人制度について少しお話ししたいと思います。
後見人制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの影響で判断能力が不十分な人を保護・支援するための制度です。
成年後見人制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、法定後見人の場合、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人の代わりに契約などの法律行為を行ったり、本人の意思決定を助けます。
一方、任意後見人の場合は、自分の判断能力が低下する前に、自分が選んだ信頼のおける人物に将来の後見をお願いしておく方法です。
ですので、契約後すぐに効力が発揮されるわけではなく、判断能力等が低下したのち、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、選任されたのちに効力が発生するものとなっております。(いつ効力を持たせるかによって、移行型や即効型など細かい分類もありますが、その説明はまたの機会に🎵)
これは非常に便利というか活用すべき制度かと思います。
身近に頼れる人がいない方々だけでなく、子供はいるが遠方に住んでいるため手間をかけさせたくないとか、近くにいるが手間をかけさせたくないとか、さまざまな方に利用していただける制度だと思います。
もちろん、いい事ばかりではなく、一般的に言われるようなリスクは伴います。
横領などがその例です。
最高裁判所によると、成年後見人による不正事例は2014年以降減少傾向にあるものの、2020年には186件の不正報告があったそうです。
年によりばらつきがあるようですが、不正を行った後見人は「家族」というのが約7割、弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職の後見人の事例が約3割ほどあるそうで、制度の信頼に関わる問題です。
しかしながら、私の経験上、これら不正というのはバレないように行うのは不可能なのではないかと思っています。
家庭裁判所や後見監督人のチェックが入るのに、なぜバレないと思って不正を行うのか気が知れません。
バレなければやっていいと言うことではないですけどね!
せっかく活用すべき制度なのに、信頼を失墜させるような行為は断じて許せない!
特に専門職の不正はありえないと思います!!!
まぁ、このようにリスクを伴うものではありますが、不正などする方はごく一部。
特にご高齢の方は、後見制度の活用を一度考えて見てはいかがでしょうか🎵
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身元引受人が不在で、市区町村長申立による後見制度利用を考えているが、なかなか審判まで進まずに、その間サービスを受けることができない方(若しくはその間、本来対応すべき機関ではないのに、無理をして支援を続けてもらっているなど)、現時点では成年後見制度利用は難しいが、福祉サービスを利用するために身元引受人が必要な方、さまざまな事情によりご家族を頼ることができずに身元引受人が不在となっている方、身内はいるが遠方にお住まいで普段の支援が不足されている方などなど、ご支援されている方を通じてでも結構ですので一度ご相談ください!!
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